蓄光式避難誘導標識
蓄光式消防標識

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蓄光式避難誘導標識(通常時)
蓄光式避難誘導標識(蓄光時)

「避難誘導標識」とは、地震・火災・停電が起こった際に避難口の位置又は避難口のある方向を示し、室内の人を屋外に避難させるための標識のことです。避難誘導標識には、避難口であることを明示する「避難口誘導表識」と、避難口の方向を明示する「通路誘導標識」の基本2種類がありますが、弊社ではその他「矢印避難誘導標識」「階段避難誘導標識」「消火器標識」も製造販売しており、全てが停電時暗くなると明るく発光する蓄光式の標識です。



蓄光式避難口誘導標識

蓄光式避難口誘導標識 通常時

通常時

 

蓄光式避難口誘導標識 発光時

発光時

蓄光式通路誘導標識

蓄光式通路誘導標識 通常時

通常時

 

蓄光式通路誘導標識 発光時

発光時

蓄光式矢印避難誘導標識

蓄光式階段避難誘導標識

蓄光式消火器標識

蓄光式矢印避難誘導標識 通常時

通常時

蓄光式矢印避難誘導標識 発光時

発光時

蓄光式階段避難誘導標識 通常時

通常時

蓄光式階段避難誘導標識 発光時

発光時

蓄光式消火器標識 通常時

通常時

蓄光式消火器標識 発光時

発光時

オリジナルデザイン標識と消防認定標識

消防法によって、百貨店や病院、映画館など不特定多数の人が出入りする建物には一定の間隔ごとに誘導灯を設置することが義務付けられています。また工場や倉庫、事務所なども誘導灯を設置しなくてはなりません。消防署の指示によって設置しなければならない場合、消防認定標識が必要です。 高輝度蓄光式誘導標識は、照明設備と同じ場所に設置することで避難口誘導灯の設置を免除されます。任意の場所に設置する場合は、消防認定標識ではありませんが、安価で高性能な「オリジナルデザイン」の蓄光式誘導標識をお選び下さい。

仕様及び材質

・蓄光は放射性物質を含まない安全な避難誘導標識の非常口消火器表示です。
・ステッカータイプで簡単に貼り付け出来ます。
・様々なデザインを印刷することが可能で、 非常口消火器表示以外のステッカーも作成可能です。

<材質>
オリジナルデザイン:塩化ビニール/蓄光材/アクリル系粘着剤
消防認定品:ポリエステル樹脂/蓄光材/アクリル系粘着剤

オリジナルデザイン標識について

弊社で作成している誘導標識ステッカーです。誘導灯や消防認定標識だけでは万が一の時に不安な場合は補助的にご使用できる安価な誘導標識ステッカーをご使用下さい。
誘導灯のように割れる心配や電源の心配も必要なく、蛍光灯等の光を当てることで再び暗闇で発光する蓄光→発光→蓄光の効果は半永久的に続きます。

蓄光式避難誘導標識 オリジナルデザイン 通常時
蓄光式避難誘導標識 オリジナルデザイン 蓄光時
蓄光式避難誘導標識 オリジナルデザイン 通常時
蓄光式避難誘導標識 オリジナルデザイン 蓄光時
監視カメラ作動中標識 オリジナルデザイン 通常時
監視カメラ作動中標識 オリジナルデザイン 蓄光時
監視カメラ作動中標識 オリジナルデザイン 通常時
監視カメラ作動中標識 オリジナルデザイン 蓄光時

①小規模店舗等における規制緩和

<概要>
小規模店舗等に設置義務が課せられていた「電気式の誘導灯」が、「高輝度蓄光式誘導標識」を設置することで、免除されることとなりました。条件は、「直接地上に通じる出入口があること」「避難口から最遠の箇所までの歩行距離が30m以下で見通しが良いこと」とされており、防火対象物の区分に関係なく、居室単位で適用されることとなりました。

<設置の条件>
1.主に一階で路面の居室(地上に直接通じる出入り口がある)であること。
2.居室の最も遠い箇所から避難口までの歩行距離が30m以下で、見通しが良いこと。
3.「高輝度蓄光式誘導標識」を設置していること。
※消防予第177号より抜粋

蓄光式誘導標識の設置図01
蓄光式誘導標識の設置図02


避難口までの歩行距離が15m以下で設置箇所の照度が200ルクス以上→「C200級」(12cm角以上)消防認定品以上 、避難口までの歩行距離が15m以上22.5m以下で設置箇所の照度が120~350ルクス未満→「S50級」(15cm角)消防認定品、350ルクス以上→「A50級」(15cm角以上)消防認定品 、避難口までの歩行距離が22.5m以上30m以下で設置箇所の照度が120~350ルクス未満→「S50級」(20cm角)、350ルクス以上→「A50級」(20cm角)消防認定品以上

避難口までの歩行距離が15m以下で設置箇所の照度が200ルクス以上→「C200級」(12cm角以上)消防認定品以上 、避難口までの歩行距離が15m以上22.5m以下で設置箇所の照度が120~350ルクス未満→「S50級」(15cm角)消防認定品、350ルクス以上→「A50級」(15cm角以上)消防認定品 、避難口までの歩行距離が22.5m以上30m以下で設置箇所の照度が120~350ルクス未満→「S50級」(20cm角)、350ルクス以上→「A50級」(20cm角)消防認定品以上

②個室系店舗における規制強化

<概要>
カラオケボックスなどの個室を提供する店舗の床面または床面付近の壁面に「高輝度蓄光式誘導標識」もしくは「誘導灯」を設置しなければならなくなりました。
使用例としてはコンビニエンスストア、カラオケボックス、個室ビデオ店などで「A50級」を始め、「C200級」「S50級」など数千~数万か所でご使用頂いております。